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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

第一種金融商品取引業


(第一種金融商品取引業とは?)
Q02.第一種金融商品取引業について詳しく教えてください。

A02.第一種金融商品取引業は、現在の証券会社の業務に最も似ていて、次のうちのいずれかを行うことをいいます。

○ 有価証券の売買や売買の媒介・取次ぎ等(集団投資スキーム持分などを除く。)
○ 店頭デリバティブ取引等
○ 有価証券の引受け
○ 私設取引システム(PTS)業務
○ 有価証券等管理業務(保護預りなど)

PTS業務のみ、登録のほかに認可を受けなければなりません。

第一種金融商品取引業を行うことができる者は、一定の組織で資本金が一定額以上の株式会社に限ります。




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